人材派遣の派遣期間
人材派遣というととかく不安定な雇用環境におかれてしまいがち、というイメージがあります。
現在では2004年3月に施行された改正労働者派遣法により、さまざまな規則が設けられています。その中の一つが人材派遣の派遣期間です。派遣先の企業は不当に長期にわたって派遣状態を続けることを禁止されています。
この派遣期間は原則として3年間。この期間を過ぎて派遣先が派遣労働者を働かせようと思った場合は直接の雇用関係を結ぶことが義務付けられています。正規社員やアルバイトなどです。
ただし、これには例外があります。専門的な職業や一時的な面が強い職業に関しては派遣期間に制限が設けられていません。期間制限が設けられていない職業は現在全26種類があります。おもなところではOA機器操作や秘書、ファイリング、通訳、翻訳などの事務系、ソフトウェア開発、機械設計、研究開発などの技術系、広告デザイン、放送番組などの演出、アナウンサー、インテリアコーディネーターなどのマスコミ系などが挙げられます。ほかにも添乗員、テレマーケティング、案内受付、駐車場管理、清掃員なども期間制限が設けられていない職業となっています。
人材派遣を利用する人の中には将来的には正規社員への登用を目指している人も多いでしょう。そんな人にはこういった派遣期間の制限にも注意を払う必要があります。また、紹介予定派遣の場合は派遣期間は最長6ヵ月となっています。同じ派遣先で長期間働いている場合には直接雇用されるかどうかの決断も必要になるでしょう。