人材派遣の福利厚生
人材派遣の大きなポイントとなるのが福利厚生です。
有給休暇、あるいは失業保険、怪我や病気で仕事ができなかった場合の保障など、正社員なら当然得られる権利が十分に備わっていないことが多いのが人材派遣の最大の問題点といえるでしょう。
まず有給。派遣業務でも有給休暇は認められています。条件は6ヵ月以上の労働期間、並びに8割以上の出勤となります。この条件に達すると10日間の有給休暇が得られます。さらに1年間に1~2日程度の有給休暇を得ることができます。
ただし、注意が必要なのはあくまで同じ派遣先で働き続けることが条件であること。そのため十分に満たせないことが多いようです。
それから労災の適用。これは派遣業務でもきちんと適用されます。
では失業保険はどうでしょうか。この場合、月に14日以上賃金対象となる日があり、6ヵ月以上働いている場合に適用されます。
注意が必要なのは派遣社員が社会保険に加入する場合には一定の資格をクリアしなければならないこと。資格とは2ヶ月以上継続して雇用契約を結んでいること、労働時間が正社員の4分の3以上が必要だということです。
この福利厚生は人材派遣会社がどれだけ用意しているかによって大きく変わってきます。人材派遣会社の中にはさまざまな福利厚生を充実させているところがあります。旅行やレクリエーション施設の割引サービスなど、派遣労働者の日常生活のサポートを充実させているところも。人材派遣会社を選ぶ際には福利厚生の面にも注意して選ぶことが必要になるでしょう。